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最新の情報をもとに客観的なデータを集め、有益な情報をまとめて共有させていただきます。
住まい探しや不動産に関わる事業をお考えの方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

都心の住宅地で家主不在型の民泊を新しく始めると、ほとんどの区で営業できるのは週末か学校の休みだけ。千代田区・大田区の一部では営業できません。

年180日国の上限。区の条例で、さらに短くなります。観光庁 ↗
4つの区2026年に強化:墨田・千代田・渋谷・台東。文京は2027年1月から。
管理規約が先規約で禁止なら、区のルールにかかわらず営業できません。規約に定めがなくても、総会・理事会で禁止を決めていれば同じです。観光庁 ↗

区ごとのルール

家主不在型(持ち主が住まず、国に登録した住宅宿泊管理業者に管理を任せる形)を新しく届け出た場合に、各区が制限している区域で営業できる期間です(2026年10月時点)。

千代田区2026年7月
不可営業できない(管理者が常駐する形でも不可)文教地区、ホテル・旅館を制限する地区計画の区域、学校・保育施設の周辺(おおむね100m)、条例で定める人口密集区域(麹町・番町・九段・神田など) 区の資料 ↗
中央区
週末のみ土曜正午〜月曜正午のみ区の全域 区の資料 ↗
港区
休暇期のみ春・夏・冬休みの期間のみ住居専用地域・文教地区 区の資料 ↗
新宿区2027年に向け改正案
週末のみ金曜正午〜月曜正午のみ住居専用地域 区の資料 ↗
渋谷区2026年7月
休暇期のみ年63日ほど(主に学校の休み)住居専用地域・文教地区(住居地域・準住居地域にも拡大) 区の資料 ↗
品川区
週末のみ土曜正午〜月曜正午のみ商業・近隣商業地域を除く全域(商業系でも文教地区は制限区域) 区の資料 ↗
目黒区
週末のみ金曜正午〜日曜正午のみ区の全域 区の資料 ↗
文京区2027年1月
週末のみ金曜正午〜日曜正午のみ住居系の地域・準工業地域・文教地区(2027年1月7日から全域) 区の資料 ↗
台東区2026年10月
週末のみ土曜正午〜月曜正午と祝日・年末年始のみ区の全域 区の資料 ↗
墨田区2026年4月
週末のみ金曜正午〜日曜正午のみ(管理者が常駐すれば制限なし)区の全域 区の資料 ↗
大田区改正案あり
不可営業できない(小中学校の周囲100mは金曜正午〜月曜正午のみ)住居専用地域・工業地域・工業専用地域・文教地区など(準工業地域は含まない) 区の資料 ↗

札の年月は、新しい届出に厳しいルールが適用され始めた時期です。それより前に届け出た民泊は、原則として従来のルールのままです。制限区域の外では、国の年180日の上限が適用されます。中央区・港区・品川区・目黒区は、区の公式ページと条例で2018年の制定時の内容を確認しました(改正の記載は見当たりませんでした)。

家主が住んでいる場合の扱いと、各区の公式ページ
区家主居住型
千代田区文教地区・学校や保育施設の周辺などは金曜正午〜日曜正午。それ以外は制限なし区のページ
中央区同じ区のページ
港区制限なし区のページ
新宿区同じ区のページ
渋谷区同じ建物か隣に住み5室以下なら180日まで区のページ
品川区同じ区のページ
目黒区同じ区のページ
文京区同じ区のページ
台東区同じ(2026年10月から)区のページ
墨田区同じ建物か隣に住み5室以下なら制限なし区のページ
大田区制限なし区のページ

今ある民泊はどうなるか

新しいルールは新しく届け出る民泊から。ただし物件を買うと届出は引き継げず、買主の届出には新しいルールが適用されます。

千代田区・渋谷区
2026年7月1日より前の届出は、従来のルールのまま千代田区 ↗ 渋谷区 ↗
墨田区
2026年4月1日より前に受理された民泊は、従来のルールのまま墨田区 ↗
台東区
営業できる期間は従来のまま。ただし区の指導・勧告・業務改善命令・違反者の公表は、今ある民泊にも適用されます区は全施設を年1回以上、現地で調査するとしています。台東区 改正概要 ↗
文京区
2027年1月6日までの届出は従来のまま。海外に住む個人は、今ある民泊も国内の代理人が必要に文京区 改正概要 ↗
新宿区改正案
今ある民泊にも、施行の2年後から適用(案)改正案 ↗
大田区改正案
防犯カメラなどの管理を、今ある民泊にも猶予期間を置いて求める(案)改正案 ↗
国の方針
民泊が集中して住環境に実害が出ており、ほかに手段がない場合は、猶予期間を置いて今ある民泊も制限できる2026年7月15日の観光庁などの通知。通知 ↗
物件を買ったとき
届出は引き継げず、買主が新たに届け出る。泊めた日数は同じ住宅で通算される相続や法人の合併でも同じです。同じ住宅に二重の届出はできないため、先に売主の廃業届が必要です。観光庁などの通知 ↗ 大田区ガイドライン ↗

まだ変わる見込み

2026年7月、国(観光庁など)は自治体に対し、合理的な範囲であれば実質的に営業を認めない規制も条例で可能だと示しました(通知 ↗)。次の2区が改正案を公表していますが、まだ施行されていません。

  • 新宿区(2027年6月施行予定)— 住居系・準工業地域・文教地区は原則禁止(3年以上住む家主の自宅で区が認めたものだけ年120日)。商業系は年120日(春・夏・冬休み)まで。改正案 ↗
  • 大田区 — ホテル・旅館を建てられない地域と学校の周辺で、家主居住型を含め新規の民泊を認めない。それ以外の地域も、土曜正午〜月曜正午と祝日のみ。改正案 ↗

大田区の特区民泊と旅館業

大田区には、民泊とは別に特区民泊があります。制度は続いていますが、2026年に基準が厳しくなり、新しく始める旅館業にも常駐を求める改正案が出ています。

特区民泊とは
2泊3日以上の滞在に限り、営業日数・曜日の制限なし国家戦略特区の制度で、区の認定が必要。ホテル・旅館を建てられる地域に限られます。大田区 特区民泊 ↗
受付の状況
新規の受付を止めるという記載はなし(2026年10月時点)事前相談の予約は「大変込み合っている」とされています。大田区 民泊制度 ↗
2026年4月1日から2026年4月
特区民泊は、説明会の義務化、周知範囲20m、駆け付け徒歩10分以内、ごみ回収週3回以上届出民泊と常駐者のいない旅館業も同じ方向で強化されましたが、基準は異なります(届出民泊の駆け付けは原則徒歩30分以内、学校周辺の家主不在型は10分以内)。今ある施設にも多くの項目が適用され、一部は猶予期間の後に適用されます。届出民泊ガイドライン ↗大田区の発表 ↗
旅館業の改正案改正案
旅館業に従業員の常駐(新しく許可を申請する施設)・フロント・管理事務所・住居と分けた構造を義務付ける2026年8月にパブリックコメント。まだ施行されていません。改正骨子案 ↗

骨子案では、従業員の常駐は「新たに許可申請される旅館業施設」が対象と書かれています。フロントなど他の項目が今ある施設に及ぶかは、骨子案には書かれていません。

物件ごとに確かめること

  • 用途地域に加え、文教地区・地区計画・学校や保育施設からの距離・町丁目(千代田区)。敷地が区域をまたぐ場合は、過半がどちらにあるかで判定
  • マンションの管理規約(民泊の禁止の有無)
  • 今の届出は買主に引き継げないため、買主が新たに届け出たときに営業できる期間
  • 今年度(4月1日正午から)すでに泊めた日数。買主の分と通算されます
  • 届け出るまでの準備(近隣への周知。渋谷区は届出の60日前まで)と、売主の廃業届の時期。営業開始まで空白ができることがあります

大きな変化の中で

民泊は、東京オリンピックの前段階で宿泊施設が圧倒的に足りなかった時の、一時的な緩和措置だったと言われても仕方ないような法令の改正と厳格化が、いま行われていると考えています。

増えすぎた民泊、制度が間に合わなかったこと。使い方、規制の緩さ、総量規制がなかったことなど、さまざまな問題があったのかもしれません。その中で、民泊に参入してきた方々は大きな方向転換を余儀なくされています。この大きくてスピードの速い変化についていけず、撤退や損切りを余儀なくされている方も多いのではないかと思います。

そんな中で、新しい流れができてきています。いかに、どこで、どのような物件を、どう差別化しながら安定的に運営していけるか。そこがポイントになり、より戦略的な投資行動が求められています。逆に言うと、大きな変化が起きているからこそ、新しいチャンスやトレンド、ビジネスの芽が生まれてきているとも言える、と考えています。

弊社でも、この事業の今後の動向を注視しながら、参入の可否を検討していく予定です。

よくあるご質問

東京で民泊はできますか?

できます。住宅宿泊事業法で年180日までですが、区ごとに独自の制限があります。2026年10月時点で、この11区の住宅地で家主不在型の民泊を新しく始める場合、営業できるのは週末か学校の休みの期間だけで、千代田区・大田区の一部では営業できません。マンションでは、区のルールにかかわらず、管理規約で禁止されているか、総会・理事会で禁止を決議していれば営業できません。

2026年に何が変わりましたか?

新しく届け出る民泊について、墨田区(4月1日)、千代田区・渋谷区(7月1日)、台東区(10月1日)の4区が規制を強めました。文京区は2027年1月7日から制限の区域を区の全域に広げます。新宿区と大田区は、さらに厳しい改正案を公表していますが、まだ施行されていません。

台東区で民泊はできますか?

2026年10月1日以降に届け出る民泊は、区内のどこでも、家主が住んでいるかどうかにかかわらず、土曜正午から月曜正午までと、祝日・年末年始に限られます。それより前に届け出た民泊は、従来のルールのままです。

民泊をしている物件を買えば、そのまま営業できますか?

届出は引き継げません。売買や相続で事業者が変わる場合は、買主が新たに届け出る必要があり、その時点の区のルールが適用されます(観光庁などの通知)。泊めた日数は同じ住宅で通算されます。

墨田区で民泊はできますか?

区の全域で、2026年4月1日以降に届け出る家主不在型の民泊は、金曜正午から日曜正午までに限られます。管理者が常駐する場合や、家主が同じ建物か隣に住み5室以下を管理する場合は、この制限はありません。

出典

各区の住宅宿泊事業(民泊)のページと条例

千代田・中央・港・新宿・渋谷・品川・目黒・文京・台東・墨田・大田の各区(2026年10月26日確認)。リンクは上の表にあります。改正案は新宿区(2026年10月1日の政策経営会議資料)と大田区(2026年8月のパブリックコメント)。

観光庁「民泊制度ポータルサイト」・2026年7月15日の技術的助言

年180日の上限、マンションの管理規約、自治体への通知。

年180日を超えて営業するには旅館業の許可が必要です。住居専用地域などでは許可が出ず、新宿区・大田区はフロントや従業員の常駐を求める改正案を出しています。目黒区 ↗

民泊規制の流れと、旅館業の許可がある物件の考え方は 東京の民泊規制はどこへ向かうのかを考える にまとめています。

本稿は一般的な情報であり、法務・税務・投資の助言ではありません。

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青木健一
RE/MAX INTERFACE 不動産エージェント